借入先や月々の返済額などの取引状況をお伺い致します。
また、今後の流れについてご説明ご説明させて頂きます。
手続きについてのご質問や費用のご相談も遠慮無くお話下さい。
受託通知とは、当職があなたの代理人としてあなたの借金問題を解決する旨の通知書です。
通知書を各債権者に送付する事により、各債権者からあなたへの取立がストップします。
受託通知を送付すると、あなたと各債権者との取引履歴が、各債権者より送付されます。
この取引履歴をもとに、当職が利息制限法に基づく引き直し計算を行います。
この時点で、あなたの本当の借金額や過払い額が明らかになります。
引き直し計算によって決定した金額をもとに、弁済回数や一月あたりの弁済額の打ち合わせを行います。
STEP4にて打ち合わせした内容で、当職が各債権者と交渉致します。
交渉がまとまれば、各債権者との間で、和解契約書を取り交わし致します。
これにより、新たな契約の内容が確定致します。
和解契約書の内容通りの返済が始まります。
法定利息(法律にて定められているの利息)の上限を超えて、利息を支払っている場合は元金が減額されます。下記の表をご覧下さい。この「借入額欄」に対応する利息が、法定されている利息の上限です。例えば、あなたが現在借入している額が現在30万円だとします。
すると、法定されている利息は18%以内です。これ以上の利息を請求されている場合、あなたは利息の払いすぎとなります。そして、この場合には必ず元金が減額されます。
また、現在は法定の利息内の請求であっても、過去は法定の利息を超えて請求していた業者もございます。この場合も必ず元金は減額されます
借入額 | 利息の上限 |
---|---|
10万円未満の場合 | 20%以内 |
10万円以上~100万円未満の場合 | 18%以内 |
100万円以上の場合 | 15%以内 |
減額の幅は、あなたと債権者との①取引期間、②利率、③借入額、によって決まります。
①取引期間が長ければ長いほど、②利率が高ければ高いほど、③借入額が多ければ多いほど、あなたの払いすぎた利息は多くなる為、大幅な減額が期待されます。
約5年間は借入が出来なくなります。
また、クレジットカードを作る事が出来なくなります。任意整理手続きを行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。この事故情報が、通称ブラックリストと呼ばれるものです。
委任契約締結から実際に返金するまで、スムーズに手続きが進んでも3ヶ月くらいはかかります。
場合によっては、半年くらいかかる場合もあります。当職に依頼頂いた後、実際に返済するまでの間は、あなたから各債権者への支払はストップします。この間に、生活の立て直しを図って下さい。