あなたの借金につき、これ以上返済する事が出来ないことを裁判所に申立てし、
あなたが持っている財産を全て清算し免責決定を得ることにより、
借金から開放されるという手続きのこと
(注)自己破産手続きには、「管財事件」と「同時廃止」という制度がありますが、以下の記載は、「同時廃止」について記載させて頂きます。 管財事件は、破産管財人が選任される事件であり、申立人が財産を所有しており、その財産を換価して各債権者に分配する手続きが必要な場合に選択されます。
一方、同時廃止では、申立人の持っている財産を換価しても配分する費用が出ない場合に選択される手続きです。 以下の記載は、「同時廃止」について記載させて頂きます。
借入先や月々の返済額、お持ちの財産などをお伺いし、債務整理の方針を決定します。
また、今後の流れについて説明させて頂きます。手続きについてのご質問や費用のご相談も遠慮無くお話下さい。
受託通知とは、当職があなたの代理人としてあなたの借金問題を解決する旨の通知書です。
通知書を各債権者に送付する事により、各債権者からあなたへの督促がストップします。
受託通知を送付すると、あなたと各債権者との取引履歴が、各債権者より送付されます。
これをもとに、書類を作成いたします。また、あなたには、裁判所に提出する資料や公的証明書等(住民票など)を集めてもらいます。
書類が揃うと、裁判所へ申立を行います。
あなたの財産の状況や免責不許可事由の有無など、裁判所から事情を聞かれる場合があります。
免責不許可事由が有無につき、裁判所から事情を聞かれる場合があります。
生活に必要な最低限の財産は持って行かれることはありません
戸籍や住民票に記載されることは一切ありません。
選挙権が無くなる事はありません。また、立候補も可能です。
裁判所から勤務先に通知することはありません。
手続きに関する書類も当方の事務所に送達されます。
7年くらいは借入が出来なくなると言われています。 また、クレジットカードも作る事が出来なくなる可能性が高くなります。
破産手続きを行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。この事故情報が、通称ブラックリストと呼ばれるものです。 破産手続きの場合、約7年はこの事故情報が登録されてしまいます。
その結果、7年くらいは借入をすることが出来なくなります。
破産申立の手続き期間中、保険外交員や警備員については資格制限されます。
手続きが終われば制限はありません。