借金を支払うことが困難な旨を裁判所に申立し、許可を受けることによって、
現在あなたが背負っている借金額をいくらか減額してもらい、その額を
原則3年で支払う事によって、残りの部分は免除を受ける事が出来る手続きのこと
【借金の減額率について】
あなたの借金額を下記表に当てはめてみて下さい。
借金額欄に対応する金額(減額率)が、あなたの支払うべき金額です。
この額を、原則3年で分割して支払う事により、残りの分については免除されます。
但し、あなた自身が今お持ちの財産(不動産・車など)の価額が、下記表の支払う最低金額より大きい場合は、その財産の価額分を3年で支払わなければなりません。
借金の総額(住宅ローンを含まず) | 支払う最低金額 |
---|---|
100万円未満 | 借金全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以内 | 借金額の10分の1 |
※5,000万円を越える場合には、個人再生手続きは選択できません。
借今後の流れについてご説明させて頂きます。
手続きについてのご質問や費用のご相談も遠慮無くお話下さい。
受託通知とは、当職があなたの代理人としてあなたの借金問題を解決する旨の通知書です。
通知書を各債権者に送付する事により、各債権者からあなたへの督促がストップします。
受託通知を送付すると、あなたと各債権者との取引履歴が、各債権者より送付されます。
これをもとに、書類を作成いたします。また、あなたには、裁判所に提出する資料や公的証明書等(住民票など)を集めてもらいます。
書類が揃うと、裁判所へ申立を行います。
申立後、裁判所へ、各債権者への支払予定表を提出します。
裁判所から認可決定がだされると、3年間の分割弁済の支払が始まります。
代表的な条件は、下記2点となります。
①継続的または反復的な収入が必要となります。
サラリーマンや収入の変動の幅が少ない自営業者などは、手続きをする事が可能です。
②住宅ローンを除く借入額が5,000万円を越えない事が必要です。
あなたが免除された借金額につき、保証人が支払い義務を負うことになってしまいます。
あなたの借金はこの手続きを選択する事によって減額されますが、保証人の返還義務まで減額される訳ではありません。
例えば、あなたがAという会社に500万円借入していた場合、あなたのAに対する借金の100万円以外の残りの400万円は保証人が支払う事となります。
よって、個人再生手続きを選択する場合には、前もって保証人と話しをしておくほうが良いでしょう。
個人再生手続きを選択する事が可能です。
自己破産の場合、浪費が原因の場合には、不許可事由に該当し認められない場合がありますが、個人再生手続きの場合は、問題にはなりません。
申立をする事は可能です。
但し、裁判所への提出書類を収集する場合、必ず家族の協力が必要な場面は出てきます。
また、生活の立て直しを考えれば、家族には前もってお話したほうが良いと思われます。
約7年間は借入が出来なくなります。 また、クレジットカードも作る事が出来なくなります。
個人再生手続きを行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。
この事故情報が、通称ブラックリストと呼ばれるものです。個人再生手続きの場合、約7年はこの事故情報が登録されてしまいます。その結果、7年くらいは借入をすることが出来なくなります。